利用規約
センター利用要綱
平成13年6月6日 制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、北九州市立大学国際環境工学部計測・分析センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
・本学の教職員及び学生
・学術研究都市内の教育研究機関に所属する者
・その他、北九州市立大学国際環境工学部計測・分析センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(利用の範囲)
第3条 センターは、次の各号に掲げる場合に利用することができる。
・学術研究を目的とし、かつ、その成果を公表できるとき
・学生の教育を目的とするとき
・その他、センター長が適当と認めたとき
(利用時間及び休業日)
第4条 センターの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めたときはこの限りではない。
利用時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時
休業日
・日曜日及び土曜日
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
・12月28日から翌1月4日まで
(機器管理責任者)
第5条 センター長は、機器ごとに機器管理責任者(正及び副)を置く。
2 機器管理責任者は、機器の操作及び維持並びに利用者の指導に関する業務を行い、必要に応じて機器の稼働状況についてセンター長に報告するものとする。
(利用の方法)
第6条 センターの利用は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
・利用者が自ら機器を操作して測定等を行う方法
・学部学生・大学院生等の教育に利用する方法
・利用者が機器による測定等をセンターに依頼する方法
(利用の申請)
第7条 センターを利用しようとする者は、利用しようとする機器ごとに北九州市立大学国際環境工学部計測・分析センター利用申請書(以下「申請書」という。)を、センター長に提出して利用しなければならない。
2 学術研究都市内の教育研究機関に所属し、予め機器利用登録を行った者にあっては、インターネット上に構築された分析機器予約システム(以下「予約システム」という。)を利用して申請することができる。
(利用の承認)
第8条 センター長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 学術研究都市内の教育研究機関に所属する者にあっては、予約システム上での予約済みをもって承認とすることができる。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、別に定める機器ごとの使用心得を厳守しなければならない。
2 利用者は、センターの職員及び別に定める機器管理責任者(以下「職員等」という。)の指示に従わなければならない。
(異常時の措置)
第10条 利用者は、機器の操作中に異常を認めたときは、直ちに機器の操作を中止するとともに職員等に連絡しなければならない。
(申請内容の変更)
第11条 第8条の規定により承認された者(以下「利用者」という。)は、利用期間中に次の各号の一に該当する事実が生じた場合は、速やかにセンター長に届けなければならない。
・申請に関わるセンターの利用を中止したとき
・申請書の記載事項に変更があったとき
(利用承認の取消等)
第12条 センター長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、北九州市立大学国際環境工学部計測・分析センター管理運営委員会の議を経て、その利用の承認を取消または一定期間その者のセンターの利用を停止することができる。
・この要綱または第9条第1項による機器ごとの使用心得に違反したとき
・センターの運営に重要な支障を生じさせたとき
・その他、職員等の指示に従わなかったとき
(経費の負担)
第13条 利用者は、その利用にかかる経費の一部を負担しなければならない。
2 前項に規定する経費の額及び納入方法は、別に定める。
(損害の弁償)
第14条 利用者が、故意にまたは重要な過失により機器または設備等を損傷または紛失した場合は、その損害を弁償するものとする。
(講習会等)
第15条 センター長は、機器の操作方法等に関する講習会等を開催するものとする。
(研究成果の報告)
第16条 センター長は、利用者に対し、センターの利用に関わる事項について、必要に応じて報告を求めることができる。
2 利用者は、センターを利用して行った研究等の成果を公表するときは、当該論文等にセンターを利用した旨を明記し、その論文等の写し1部をセンター長に提出するものとする。
(雑則)
第17条 この利用要綱に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この要綱は平成13年6月6日から施行する。
2 学術研究都市内の教育研究機関に所属する利用者の資格については、第2条の規定にかかわらず、管理運営体制が整うまでの期間、センター長が適当と認めた者に限るものとする。
~ お 願 い ~
利用要綱にあるように、センターでは、利用者の皆様に研究成果報告をお願いしています。
(研究成果の報告)
第16条 センター長は、利用者に対し、センターの利用に関わる事項について、必要に応じて報告を求めることができる。
2 利用者は、センターを利用して行った研究等の成果を公表するときは、当該論文等にセンターを利用した旨を明記し、その論文等の写し1部をセンター長に提出するものとする。
【例】
1.Acknowledgements(謝辞)などへ付記して頂く場合
(1) The analysis of the samples was (partly) carried out with ○○○(機器名) at the Instrumentation Center, The University of Kitakyushu.
(2) We thank △△△(計測・分析センターのスタッフ名), Instrumentation Center of The University of Kitakyushu, for the measurement of ×××(分析成分、例えばmetal concentration) using ○○○(機器名).
(3) サンプルの分析は、北九州市立大学計測・分析センターの○○○(機器名)を使用した。
(4)×××の分析は、△△△(スタッフ名)(北九州市立大学計測・分析センター)の協力を得た。
2.Experimental(実験項)などへ付記して頂く場合
(1)The measurement of ×××(分析成分) was made using ○○○(機器名) at the Instrumentation Center, The University of Kitakyushu.
(2) ×××(分析成分)was measured with ○○○(機器名) at the Instrumentation Center, The University of Kitakyushu.
(3) ×××(分析成分)は、北九州市立大学計測・分析センターの ○○○(機器名)にて分析した。